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COLUMN 不動産売却コラム

2025/12/22(月)

売却時の媒介報酬料について

こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの本田です!

2025年も残り9日となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年の漢字は「熊」🐻と発表されましたが、私の今年の漢字は「波」🌊です! 一年の中で様々な変化があり、良い意味で「波」を感じました!みなさまの思い浮かべている漢字はなにでしょうか?🖌

さて、本日は売却時にかかる媒介報酬料、仲介手数料についてご紹介させていただきます!

お客様からのよくあるご質問の中に「どのくらい諸費用がかかるのか」という声があげられます。諸費用の中には仲介手数料、収入印紙代、抵当権抹消費用、測量費用などがございます。中でも本日は、不動産売却にかかる仲介手数料についてお話しします!

 

まず、不動産売却では不動産会社に買取してもらうのか、仲介で別の不動産会社に売るもしくは一般の人に売るのかに分けられます。仲介で売却をした場合にかかる費用が“仲介手数料”です。その名の通り仲介を依頼した不動産業者に報酬として支払う費用になります。

 

仲介手数料については宅地建物取引業法に定められていますので、ご紹介します!

売買代金

販売価格の

200万円以下

5%(+消費税)

200万円~400万円以下

4%+2万円(+消費税)

400万円~

3%+6万円(+消費税)

 

さらに2024年7月1日に“空き家等に係る媒介報酬料規制の見直し”の法改正があり、空き家の物件に対しての仲介手数料が変更されました。

売買代金

販売価格

200万円以下

10万円(+消費税)

200万円から400万円以下

18万円(+消費税)

400万円から800万円以下

30万円(+消費税)

こちらの金額においては、前提としてお客様からのご了承が頂ければの金額になっていますので、該当しない場合は上記の表に当てはまる金額となります!

 

このように法律で定められています。

 

例:1500万円でご成約→510,000円(税込み561,000円)

  900万円でご成約→330,000円(税込み363,000円)

  750万円でご成約→300,000円(税込み330,000円)空き屋の場合

           285,000円(税込み313,500円)

 

仲介手数料については、販売価格によって変動しますので、最初にご説明した金額とは限りません。あくまで売れた金額から計算して払っていただく形になりますので、気になることがあれば弊社の売却担当のスタッフまで気軽にお問い合わせください!

 

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