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COLUMN 不動産売却コラム

2026/06/28(日)

越境による建物査定・売却の影響

こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエ鈴木です!

今回は敷地内の越境の問題について紹介します。

不動産取引や土地所有において、しばしば問題となるのが「越境問題」です。越境問題とは、建物の一部や塀、樹木の枝・根、屋根、雨どいなどが、隣地の敷地内に入り込んでしまっている状態のことを言います。日常生活では見過ごされがちですが、売買や相続、建て替えといった局面で一気に表面化し、深刻なトラブルへ発展することも少なくないです。

越境の主な事例としては、

・建物の越境:屋根、庇(ひさし)、外壁、室外機などが隣地にはみ出す。

・構造物の越境: ブロック塀、フェンス、給排水管などが境界線を越える。

・樹木の越境:庭木の枝葉が伸びて隣地に侵入する(落ち葉、日陰、雨漏りの原因に)。

・利用上の越境:通路や駐車スペースとして隣地を事実上使用している状態。

土地や建物の境界線を越えて、隣地の建物・塀・樹木などがはみ出したり、利用したりしている状態のトラブルで、不動産の売買や取引で資産価値低下やローン審査への影響、隣人関係悪化のリスクがあり、樹木の枝葉の侵入や塀の越境、無断利用などが主な事例です。早期の専門家(土地家屋調査士など)への相談と隣人とのコミュニケーションが重要で、放置すると時効取得のリスクも生じるため、覚書作成などで解決する必要があります。

 

越境問題の根本原因の多くは、「境界の不明確さ」で、特に古い住宅地では、測量技術や記録が十分でなかった時代に建築された建物も多く、登記簿上の地積と現況が一致しないケースが見られるため、代々の所有者同士が暗黙の了解で利用してきた結果、「問題があるとは思っていなかった」という認識のズレが生じやすくなります。

 

法的には、越境している側は原則として是正(撤去・切除など)を求めることはできますが、建物の構造上すぐに対応できない場合や、長年黙認されてきた場合には、感情的な対立を招きやすい為、実際には、両者が現状を認識したうえで、覚書の締結や将来の是正を前提とした合意、越境使用料の設定など、現実的な解決策が取られることが多いです。

越境問題は「小さな問題」に見えても、資産価値や取引の安全性に大きな影響を及ぼすため、売却する前に隣地との境界や越境物を確認し、

なるべく、越境状況を解消、もしくは隣地との合意書を結んで解消していきましょ!!

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