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COLUMN 不動産売却コラム

2025/06/18(水)

近隣トラブルがある不動産は売却できる?

こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの工藤です!

今回は不動産売却時に気にされる方もいる、「近隣トラブル」に関してのお話になります!!

 

皆様、不動産売却を検討される方の中には「近隣トラブル」が原因となる方もいらっしゃるかと思います!

ですが、そうしたトラブルの状況を抱えたまま、通常どおり売却できるのか不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、近隣トラブルのある不動産の売却には告知義務は必要なのか、未解決で売却するリスクやスムーズに売却する方法を解説します!!

近隣トラブルは、不動産自体には問題がないものの、取り巻く周囲の環境に瑕疵がある「環境的瑕疵」に当てはまります。

例を挙げると、マンションなどの規約違反をする住民がいる、クレーマーがいる、近くに反社会勢力団体の事務所がある、隣地境界線とのトラブルなどいろいろあります。

 

 

近隣トラブルが未解決なまま、買主に告知せず売却した場合は、契約不適合責任を問われるリスクがあります。
契約不適合責任とは、引き渡した不動産と契約内容が適合しなかった場合に売主が負う責任です。
契約不適合責任が生じた場合、買主には契約解除や損害賠償請求を求める権利があります。
告知義務がある事項について隠して売却すると、大きなリスクを負うことになるため注意しましょう。

未解決の近隣トラブルがある物件は、一般的な相場に比べて売却価格が下がる傾向があります。
売却価格の減額幅は、近隣トラブルの内容や程度によってさまざまです。
不動産の立地や建物の状態などによっては、近隣トラブルがあっても好条件で売却できる可能性もあります。
しかし、売却価格を下げないまま売り出すと買主が見つからず、売却活動が長引く可能性がある点には注意が必要です。
なお、近隣トラブルが原因で売却価格が下がった場合、隣人に減額分の損害賠償を請求したいと考える方もいるでしょう。
民法709条では、故意または過失により他人の権利を侵害した場合に賠償責任が生じるとあるため、法律的には損害賠償請求が可能であると考えられます。
しかし、実際にこのようなケースで損害賠償請求が認められたケースは少ないです。
訴訟にかかる費用や労力も照らし合わせたうえで、請求をおこなうか決めることをおすすめします。

売却により、引っ越し前にさらに近隣トラブルが悪化してしまう可能性には注意が必要です。
売却活動中には、内覧やオープンハウスなどを開催し、購入希望者が物件を見に来ることになります。
不特定多数の方が物件を訪問することが、トラブルの原因となっている隣人の感情を逆なでする可能性もあります。
人目に触れる売却活動のリスクが心配な方は、後で解説する不動産会社の買取などの選択肢も検討すると良いでしょう。

 

経験のない、不動産売却、不安なことも多くあるかと思います。

ますは、カウイエまでお気軽にご相談ください!!

 

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