2026/09/18(金)
土地購入時の”地目変更登記”について
こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの本田です!
暑さも落ち着いてきて、少しずつ長袖の季節になってきましたね👔
明日からは旭川では食べマルシェも開催とのことで、楽しいシルバーウイークを過ごしましょう✨
本日は、”地目変更”についてご紹介します!
マイホームの購入や土地の売却を進めるなかで、「登記簿謄本を見たら、家が建っているのに地目が『山林』や『畑』になっていた」というケースは珍しくありません。一見すると単なる書類上の表記違いに思えますが、この「地目のズレ」を放置したまま売買契約を結ぶと、思わぬトラブルを引き起こす原因になります。

今回は、不動産売買で知っておきたい「地目変更」の重要性と、賢く手続きを進めるポイントを解説します。
①なぜ地目を「宅地」に変えなければならないのか?
最大の理由は“住宅ローンの審査と所有権の移転”です。
・ローンが通らないリスク:金融機関は「宅地」以外の土地に対して住宅ローンの融資を実行したがらないのが一般的です。
・農地は勝手に買えない:地目が「田」や「畑」のままだと、農地法の許可を得ない限り所有権移転登記すらできません。
「建物を建てた」「駐車場にした」など土地の用途が変わった場合、所有者は1か月以内に地目変更登記をする法律上の義務があります。放置すると10万円以下の過料対象になることもあるため、売買のタイミングできっちり直しておくのが鉄則です。
②地目変更手続きの全体像
⑴事前確認・許認可
農地の場合は、まず農業委員会へ「農地転用」の許可申請・届出を行う
⑵現況の確定
実際に建物が完成している(造成が終わっている)状態にする
⑶法務局へ申請
土地家屋調査士に現地調査と申請を依頼(約4万〜6万円が相場)
③売買を成功させるためのアドバイス
地目変更登記自体には登録免許税がかからないため、実費費用は主に土地家屋調査士への報酬のみです。しかし、農地転用の許可取得や現地の確認作業には数週間から1か月以上の時間がかかることがあります。
引き渡し直前になって「地目が変わっていなくてローンが下りない!」と焦らないよう、契約前の早い段階で登記簿をチェックし、スケジュールに余裕を持って準備を進めましょう。
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