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COLUMN 不動産売却コラム

2022/05/12(木)

生前贈与ってなに??(暦年贈与)

こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの廣瀨です!春をやっと感じられると思ったら夏の到来ですね!皆さんはどんな形で夏を感じていますか?私はカエルの鳴き声です!(笑)

さて!本日は生前贈与に関してお話をします。普段から不動産のお話をしているのに急になぜ財産の話をするのか?と疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。ただ、不動産に関しても財産の一部になるので、生前贈与が適用になります。不動産の生前贈与を行う場合2通りのパターンがあるので、今回はその一つをご紹介します!

まず!生前贈与とはどういうことかをざっくり説明します!生前贈与とは、生きている間に自分の財産を、他の人に渡してしまうことです。ただし、贈与する場合は相手が贈与に関して合意していなくてはなりません。相手が合意している場合は近親者、親族である必要はないです。また、贈与される側には、受け取る金額に応じた贈与税が課税されるため、贈与額を考慮したうえで贈与する方が良いようです。例えば、所有の不動産を売買し現金化した場合、相続をして財産を引き継ぐことも出来ますが、当事者が亡くなる前に生前贈与としてそれぞれに財産を分け与えることも可能なのです。

 

ではここから本題の生前贈与についてのご説明を致します!今回説明をするのは暦年贈与になります。

こちらは基礎控除を受けられる金額が1年間で110万円までという決まりがあり、それを超えてしまった場合、贈与税の申告し、税金を納めるという流れになります。ただ、贈与税による社会保険料や住民税等の変化はありません。また。贈与される金額が110万円以内でしたら1人あたり1年間の間で受け取ることができ、控除の対象となります。なので、贈与税の控除を受ける場合には1年間110万円のまでの贈与にする必要があります。

また、年が明けると自動的にその1年分の贈与が可能になるので、前回贈与の日付まで待つという必要もないようです。

いかがでしたか?

不動産の売買においても、相続をしてからの売却だけが選択肢になるわけではなく、生前贈与という形で引き継ぐことも可能です。今まで話してきた内容としては現金化してからの引継ぎでしたが、売買を行う前の段階での生前贈与ということも例外ではないので、頭の片隅に置いておいて頂ければと思います!

 

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