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COLUMN 不動産売却コラム

2022/09/02(金)

不動産売却での知識Pt.37

こんにちは。札幌不動産部売却専門店の長谷川です。

もう8月も終わりますね。夏が終わるのはとても悲しいです。

最近、美味しいカレー屋さんを見つけました。皆様はカレーにはライス派ですか?

ナン派でしょうか?僕は完全にナン派です!!(笑)

今回のコラムは前回のコラム(契約不適合責任)の続きを書きます。

難しい内容ですが、不動産を売買するうえでとても大切なことなのでしっかり理解して頂ければと思っております。まず、1つ目の『損害賠償請求』とは、損害が発生したからお金を払ってくれと損害賠償を求める権利です。この権利は旧法の場合だと、信頼利益の範囲内で損害賠償請求ができ、売主の故意過失は不要となっておりましたが、改正後は売主に故意過失がある場合、履行利益の範囲内で損害賠償請求できる。

※信頼利益とは(契約が有効と信じたために発生した損害)のことで、具体的には点検費用や鍵を変えた費用などが該当します。履行利益とは(契約が履行されていれば、その利用や転売などにより発生したであろう利益)のことですので、改正されたことにより、損害賠償の範囲は大きく拡大されたことになります。次に2つ目は『契約解除』です。これは、これでは話が違うから解除してくれ!と契約を解除する権利のことです。旧法の場合だと、契約の目的を達することができない場合に解除できるというものでしたが、改正後は、契約目的に適合しないものを納められた時、買主は契約を解除できます。売主へ催告してから解除するのが基本ではありますが、履行不能の場合や履行拒否されている場合などは催告なしで解除が可能です。今回紹介した2つは内容こそ変わりましたがもともとあったものです。次回のコラムでは改正後(契約不適合責任)に変わってから追加された、(追完請求権)と(代金減額請求権)のお話をさせて頂きます。

前回に引き続き、内容が難しくなっています。大切な不動産の売買を失敗しないためにも、安心できる会社(カウイエ)依頼しましょう♪♪

 

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