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COLUMN 不動産売却コラム

2022/09/13(火)

不動産売却での知識Pt.38

こんにちは。札幌不動産売却専門店の長谷川です。

最近は、夏の終わりが近づいている感じがして少し寂しい気持ちにもなります。

皆様はたくさん夏の思い出作れましたか?

私は、BBQをしたりと、それなりに満喫できました!!ただ、ビアガーデンに行けなかったのが、悔しいです。(笑)

今回のコラムは前回に引き続き、(契約不適合責任)についてお話させて頂きます。改正後に追加された、『追完請求権』、『代金減額請求権』の内容を説明させて頂きますが、今回もまた難しい内容になっていますが、大切なことですのでしっかりご理解してほしいです!まず、『追完請求権』とは、しっかり契約通りの内容で進めてくれと、契約通りの履行を求める権利です。引き渡された物の種類や品質、数量などが契約内容に適合しない時に、買主が売主へ目的物の補修や代替、不足分を要求することができる権利です。改正民法では、契約不適合があると、まずは追完請求を行うべきと、規定されています。当たり前のような気もしますが、旧法には無く、改正後に追加されたものです。2つ目の『代金減額請求』とは、引き渡された目的物が契約目的に適合しないときに、買主が売主へ売買代金の減額を求める権利となっています。簡単に言うと、瑕疵(欠陥)があるなら、その分の代金を差し引いてくれと減額を求める権利です。この権利も普通に考えたら当たり前ですよね。追完請求を行っても売主が応じない場合に代金減額請求を行うことが出来ます。旧法の瑕疵担保責任では、買主は損害賠償請求か解除しかできず、それも、解除できるのは、契約目的を達成できない時に限定されていました。それが、契約不適合責任では、買主に修補請求権や代金減額請求権も認められていますし、契約目的を達成できるかどうかに関わらず債務不履行があれば解除することが可能になりました。これまでご説明した通り、旧法から法改正され(契約不適合責任)になり、請求できる権利が増えました。これから不動産の売却、購入を検討している方にはぜひとも覚えて頂きたい内容になっております。難しい言葉が並んでいますが、不明なことはぜひ聞いていただいて安心できる不動産会社(カワムラ)でサポートさせて頂けたらと思いますので、いつでもご連絡お待ちしております!!!

 

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