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COLUMN 不動産売却コラム

2022/09/24(土)

不動産売却での知識Pt.39

こんにちは。札幌不動産売却専門店の長谷川です。

最近はどんどん気温も下がってきましたね。

季節の変わり目や気温の変化で体調を崩さないよう皆様気を付けてください!!

 

今回は、(契約不適合責任)により買主様の権利が拡充されたことによって、売主様の責任の及ぶ範囲が広くなったと言えます。売買契約後に契約不適合責任を問われないため、売主様の注意点を解説していこうと思います。当たり前のことですが、把握している欠陥を必ず不動産会社や相手方に報告する。売却する上でデメリットなことがあるかもしれませんが、しっかりと報告しましょう!もし、売主様が物件の欠陥を知っているにも関わらず、相手に告げなければ、引渡し後に契約不適合責任に問われるリスクが高くなります。例えば、シロアリ被害、傷、雨漏り、過去に物件内で発生した事件や事故の内容を把握している(心当たりがある)点はすべて不動産会社を通して買主様へ告げ、重要事項説明書や告知書に物件の状態や状況を細かく明記して買主様と物件の情報をできるだけ共有しましょう。次に特約で契約不適合責任を限定することです。契約不適合責任は特約によって、免除や期間制限することができます。期間を短くしてもらうことにより少し安心できますよね。それと、一番気を付けて頂きたいことは、不動産会社を通さず自分たちで契約書を作成することです。必ず、高いリスクが発生します。リスクを減らすためにも、不動産会社が間に入って売買契約をしましょう。4回にわたり『瑕疵担保責任』から『契約不適合責任』に法改正され内容もガラリと変わったことをまとめさせて頂きましたが、内容としては正直、難しく退屈だったと思います。ただ、これから不動産を購入、売却をする(検討している)方にとってはとても重要な内容になっています。しっかりご理解して不動産売買をしてほしいと思います♪♪

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