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COLUMN 不動産売却コラム

2022/11/22(火)

不動産の相続登記が義務化になります!

こんにちは!旭川土地・中古住宅専門店カウイエの廣瀨です!最近自炊にハマっているのですが、基本の自炊のベースがいかにお酒を美味しく飲めるものを作れるか、に重点を置いてしまうこの頃です・・・(笑)

さて!本日の話題は不動産の相続登記についてのタイムリーな速報のお知らせです!タイトルにも記載しているので、察しの良い方はもう気づかれているかもしれませんが、な、な、なんと!相続登記が義務化になります!ということは相続税の発生や、手続きも含めて行わなくてはいけないことが増えます。いつか相続すればいいか、だったものが必ず相続をしなくてはいけない!ということになるので、その対策としてもぜひ!このコラムを参考になさってください!それも踏まえた上で、不動産売却、査定が必要になってくる可能性が出てくるかもしれませんよ??それではいきましょう!

まず、相続登記についてお話をします。相続登記とは単純に亡くなった被相続人から所有していた不動産を引き継ぐということです。ただ口約束で引き継ぎましたという事にはならないので対象不動産の所在地を管轄する法務局にて相続登記を申請する必要があります。簡単に申し上げると被相続人から相続人への名義変更を行う事になります。ではなぜ、今このタイミングで相続登記が義務化になってしまったのか、それは圧倒的な“所有者不明土地”の増加です。国土交通省によると「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地」を“所有者不明土地”と呼んでいる様です。相続登記は書類集めに時間がかかったり、話し合いがまとまらず法廷に発展したりと、色々なドラマが起こってしまうのも事実です。そういったこともあり、放置されてしまう結果、上記のような現象が起きてしまうのです。

それを防ぐためにもこの法律が施工されるといっても過言ではないのかもしれないですね。実際に九州よりも大きい面積の土地が行方知れずになってしまっているそうです。土地のお話がメインになっておりますが、建物も同様になります。では、義務化の内容についてお話をしていきましょう。相続登記は2024年の4月1日から義務化になります。そして、相続により不動産の所有権を取得した方は「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に名義変更登記をしなくてはいけません。正当な理由で不動産の相続登記を行わない場合なんと!10万円以下の過料の対象になるそうです。

これに関しては法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用があるので、今放置してしまっている不動産がある場合は、今から相続登記の手続きを行うのが一番良いのかもしれません。

相続登記をしない間も不動産は生きている為、建物の劣化、固定資産税の支払いは当然のことながら続きます。現在建物解体費の高騰、木材の高騰により、解体、新築業界も打撃が続いています。売却においては単純に売った金額が入ってくるだけでなく、売却を行うための諸費用も発生するため、相続を放置する等の今じゃなくてもいいかなという気持ちは後に大きな損失を生む場合もあるのです。
当然のことながら、相続をされていない物件は売却できないです。不動産の査定はもちろんさせて頂きますが、売却となるとやはり相続登記は必要です。私たちのケースでも売却はしたいが相続登記はしていない!というご相談はよくあります。ただ相続にも書類集め等に時間が大幅にかかるケースもある為、相続していればすぐにでも売却が可能だったかもしれないのに、そこからまた時間をかけ相続が終わるまで待たなくてはいけない、その間の不動産の劣化は止められないものです。相続登記が終わった際に同じ金額で販売が可能なのかもわかりません。

いかがですか?ここまでお話をした中でいかに!相続登記が大切かということは伝わったでしょうか?ただ単純に不動産を亡くなった方から引き継ぐということが相続ではありません。後の大切な手続き、不動産売却にも関わってくるお話にもなるので、しっかり今のうちからぜひ!ご検討ください!まずは、無料査定を行ってみましょう!カウイエでは、不動産の売却・買取のみにかかわらず、こういった不動産を売却する上での相続のご相談も頂けます!悩んでいる方はぜひ!一度カウイエに足をお運びください!お待ちしております!

 

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