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COLUMN 不動産売却コラム

2024/10/25(金)

共有名義の不動産売却における注意点について

こんにちは!不動産売却専門店カウイエの本田です!

先日旭川で初雪が観測されましたね!秋が来たと思えば、もう雪が降る季節が始まります。❄

気温も下がってきますので、体調には気を付けてお過ごしください!⛄

 

 

さて、今回は共有名義の不動産売却におけるで注意点ついてご紹介します!

不動産の名義人は、1人で持つ場合は単独名義、2人以上で所有する場合は共有名義の2つに分けられます。

不動産の名義を共有名義にする事例としては、親が持っていた不動産を兄弟で相続する、ご夫婦で新居を購入するときに2人の名義にする、2世帯住宅の購入時に親父で登記する場合などがございます。

単独名義よりも共有名義の方が、不動産売却においては複雑となる点が多くあります。

 

 

共有名義は、1つの不動産を複数人で所有しているため、それぞれが共有持分を持っています。

例えば4000万円の住宅を夫婦で購入する際に、夫が3,000万円、妻が1,000万円支払った場合、持分は夫が4分の3、妻が4分の1となります。

共有名義であっても自分の共有持分は自由にご売却をすることができます。

しかし以下のようなトラブルが起きてしまう恐れがあります。

  • 共有物分割請求訴訟を起こさせる場合がある

「共有物分割請求」とは、共有者の1人が物件の共有状態の解消を求めることです。この場合弁護士を挟んでの話し合いや、判決の内容によって自分以外の共有者も不動産を手放すこともあるため注意が必要になっています。

  • 離婚時のトラブルになる

離婚となった場合、多くの夫婦は「家を売却したい」と考えます。家は財産分与の対象になり、財産分与の割合は基本的に2分の1ずつとされているため、登記上の持分が夫70%、妻30%となっている場合でも夫が70%を売却したのであれば妻には20%分の代金を支払わなければならないのです。

  • 人間関係が悪化する

共有持分の売却についての知識がないと、話し合いがまとまらずに共有者間でトラブルになる場合が多くあります。また、共有者に知らせずに共有持分を売却してしまうと、共有者間の人間関係が悪化してしまうケースもあり、注意しておきましょう。

 

このように共有名義における不動産売却には多くの注意点があります。

共有持分については、ほかの共有者と一緒にご売却活動を進めていく必要がありますので、気になることやご不明点があれば気軽にご相談ください!

 

 

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