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COLUMN 不動産売却コラム

2025/11/18(火)

認知症の親の不動産を売却するには?

こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの本田です!

 

本日は、「認知症の親の不動産を売却するには?」ということで様々な制度のメリットや注意点について解説していきます。

 

認知症になってしまった親の代わりに不動産を売却することは可能なのか?という疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか?この場合、“成年後見制度”を利用することで売却が可能です。認知症の親の不動産を売却する際に利用可能な制度について、そのメリットや注意点を解説していきます。

 

親が認知症になってしまい、介護施設への入居を余儀なくされることで、実家をはじめとした本人の持ち家が空き家状態になることがあります。こうした状況で、本人が所有している不動産の扱いに困っている方も多いのではないでしょうか?

 

法律では、意思能力のない者が売買契約を結んでも無効になると定められています。意思能力とは、自分の行動の結果が法律的にどのような意味を持っているかをある程度認識できる能力のことを指す法律用語です。そのため、重度の認知症にかかると意思能力がないと見なされ、不動産の売買契約を本人が結ぶことが難しいという現状があります。

 

また、重度の認知症を患った親の代わりに子どもが代理人として不動産売却を行うこともできません。なぜなら、意思能力(判断能力)がなければ、法的に有効な代理人を立てるために必要な同意確認がとれないからです。

 

しかし、一部例外もあります。認知症でも意思能力があると判断されるような軽度のものであれば、不動産売却が可能です。

 

〇重度の認知症になってしまった親の代わりに売買契約を結べる方法として、「成年後見制度」があります。ここでは、その制度について詳しく解説していきます。

 

「成年後見制度とは?」

成年後見制度とは、意思能力が十分でない、認知症や知的障害を持つ人の代わりに、成年後見人が契約を結ぶといった法律行為を行う制度のことです。この制度を利用すれば、契約を結ぶだけでなく、本人が不利益な契約を結んでしまった場合に取り消すことも可能です。また、認知症が進行し、遺産分割協議をすることが難しい相続人がいる場合には、この制度を利用することで相続手続きが進められます。

 

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。法定後見制度とは、本人の代わりに家庭裁判所が法定後見人を選ぶ制度のことです。一方、任意後見制度とは、本人が意思能力を有する間に、将来自分の意思能力が十分でなくなった場合に備えて成年後見人を選んでおく制度を指します。

 

法定後見人として認められるのは、親族や司法書士、弁護士、社会福祉士などで、職業や経歴、本人との利害関係などをもとに裁判所によって選ばれます。未成年や破産者、本人に対して訴訟を起こしたことのある人などは法定後見人として認められません。また、親族間で争いがあったり、本人の遺産を使い込んでしまう恐れがあったりすると、親族であっても法定後見人に選ばれない場合もあります。このような場合、不服申し立てはできない点に注意しましょう。

 

このように認知症の親の不動産を売るには「成年後見制度」を利用する必要があります。

ご説明したこと以外にもかかる費用やメリット・デメリットがありますので、しっかりと調べていくことが重要です。

 

売却について一度話を聞いてみよう!と思われた方は一度弊社にご相談ください。気になること、不安なこと、一緒に解決しましょう!

 

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