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COLUMN 不動産売却コラム

2025/12/05(金)

売却理由正直に伝えた方がいい?

こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの福田です!

産休を得て本日からコラム復活です!よろしくお願いします!

 

本日は、不動産売却の理由は正直に伝えるたほうがいいのか?についてです!

住宅ローンの返済が厳しいなど家庭の事情等あって言いにくいということもあると思います。

そこで、家を売る理由が不動産売却に与える影響や、不動産売却における告知義務を解説します。

是非参考にしてみてください!

 

  • 家を売る理由が不動産売却に与える影響の例

  ・売却期間が延びでしまう

  ・金額設定に影響

例えば、事故や事件が起きた物件、現行の建築基準法に適合していない物件などは、一般的に敬遠されやすく、なかなか買い手が付きません。

このような不動産は内覧で詳細な説明が求められるため、実績のある不動産会社と協力し、慎重な対応を心がけることで売却活動を進めていくことが大切です!

 

  • 不動産の瑕疵にかかわる売却理由は正直に伝える

瑕疵とは、不動産の欠陥のことです。

売りたい不動産に瑕疵がある場合、その内容を隠したり、偽って伝えたりしてはいけません。

宅地建物取引業法(以下、宅建法)に則った売買契約が行なわれ、告知を偽る行為は宅建法の第47条で禁止されています。

 

◎告知義務のある瑕疵

・物理的瑕疵

 →地盤沈下や地中埋設物、雨漏り、シロアリ被害など。

・法律的瑕疵

  →建築制限や接道義務違反、再建築不可物件など。

・環境的瑕疵

 →近隣の騒音や振動、日照障害、嫌悪施設など。

・心理的瑕疵

 →自殺や他殺、事故死、孤独死など。

 

ただし、瑕疵にかかわらない個人的な理由で家を売る場合は、買主に詳細な売却理由を伝える必要はありません。

例えば、

  • 親の老人ホーム入居資金が必要になった
  • 離婚や別居で自宅を売ることにした
  • 子どもの成長により不便を感じるようになった
  • 住宅ローンの返済が困難になった 

などです

売却理由によっては、不動産の名義に関する特別な手続きが必要となる場合もあります。不動産売却に必要な手続きを漏れなく行なうためにも、

不動産会社の担当者には正直な売却理由を伝え、個々のケースに応じたアドバイスを受けるようにしましょう。

 

スムーズにご売却ができるよう私たちと一緒に考えていきましょう!

まずはご相談していただければと思います。

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