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COLUMN 不動産売却コラム

2026/01/16(金)

越境問題について

 

こんにちは!カウイエ旭川の太田誠也と申します!最近自分の住んでいるアパートに除雪が入ってテンション上がってます!!

 

本日は不動産売却における越境問題についてお話しを致します!!

 

【越境問題とは・・・】

土地や建物の境界線を越えて、隣地の建物・塀・樹木などがはみ出したり、利用したりしている状態のトラブルで、不動産の売買や取引で資産価値低下やローン審査への影響、隣人関係悪化のリスクがあり、樹木の枝葉の侵入や塀の越境、無断利用などが主な事例です。早期の専門家(土地家屋調査士など)への相談と隣人とのコミュニケーションが重要で、放置すると時効取得のリスクも生じるため、覚書作成などで解決する必要があります。 

越境問題の主な事例としては、

・建物の越境:屋根、庇(ひさし)、外壁、室外機などが隣地にはみ出す。

・構造物の越境: ブロック塀、フェンス、給排水管などが境界線を越える。

・樹木の越境:庭木の枝葉が伸びて隣地に侵入する(落ち葉、日陰、雨漏りの原因に)。

・利用上の越境:通路や駐車スペースとして隣地を事実上使用している状態。

 

不動産取引や土地所有において、しばしば問題となるのが「越境問題」である。越境問題とは、建物の一部や塀、樹木の枝・根、屋根、雨どいなどが、隣地の敷地内に入り込んでしまっている状態を指す。日常生活では見過ごされがちだが、売買や相続、建て替えといった局面で一気に表面化し、深刻なトラブルへ発展することも少なくない。

越境問題の根本原因の多くは、「境界の不明確さ」にある。特に古い住宅地では、測量技術や記録が十分でなかった時代に建築された建物も多く、登記簿上の地積と現況が一致しないケースが見られる。また、代々の所有者同士が暗黙の了解で利用してきた結果、「問題があるとは思っていなかった」という認識のズレが生じやすい。

法的には、越境している側は原則として是正(撤去・切除など)を求められる立場にある。しかし、建物の構造上すぐに対応できない場合や、長年黙認されてきた場合には、感情的な対立を招きやすい。実務では、覚書の締結や将来の是正を前提とした合意、越境使用料の設定など、現実的な解決策が取られることも多い。

 

不動産取引の場面では、越境の有無を事前に把握することが極めて重要である。土地家屋調査士による境界確定測量や、重要事項説明での正確な情報開示は、後の紛争を防ぐための基本といえる。越境問題は「小さな問題」に見えても、資産価値や取引の安全性に大きな影響を及ぼすため、決して軽視すべきではない。

 

境界を明確にし、隣地所有者との良好な関係を築くこと。それこそが、不動産を長く安心して所有・活用するための第一歩である!!

 

不動産売却をする際には越境状況を解消、もしくは隣地との合意書を結んで解消していきましょ!!

 

 

 

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