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COLUMN 不動産売却コラム

2022/01/21(金)

不動産売却での知識Pt.12 諸費用編 (抵当権抹消費用)

こんにちは。不動産売却専門店カウイエの長谷川です。

この前、街中のラーメン屋に行きましたが最高でした!!次はバター醤油ラーメンを食べてみたいと思います!

今回も売却するにあたっての諸費用(抵当権抹消費用)についてご説明させて頂きます。

まず、抵当権という言葉をご存じでしょうか?家を購入するにあたって、銀行で住宅ローンを組んだことのある人なら耳にされたことがあると思います。なかなか住宅を現金で購入する方は少ないと思います。そうなると当然ローンを組むことになるのですが、ローンを組んで契約する時に銀行側から依頼されるのが、抵当権と言われるものです。銀行から融資を受ける時に、融資を受けた人が支払い不能となった時のために、担保として銀行が不動産を確保しておく権利です。ローンを返済し終われば、抵当権は不要になるので、その効力は消失します。ただ、自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。なので、そのままにしておくと住宅を売却するときに抵当権を抹消する必要があります。あまり長い期間抵当権抹消手続きを保留にしてしまうと、相続といった問題がでてきたり、権利関係が複雑になり、それだけ抵当権抹消手続きにかかる費用が高くなってしまうことも考えられるので、早めの手続きをおススメします。抵当権抹消手続きの流れとしては、ご自身で行う人もなかにはいますが、司法書士に依頼することも可能です。きちんと、手続きをして申請しないと抹消できないようになっています。ご自身でもできる手続きとはいえ、経験のない人が多いので失敗もしがちで、二度手間も多く、また法務局に相談するにしても平日の通常の時間帯しか受け付けてもらえないので、大変だと思います。これを避けるために司法書士に依頼することをおススメします。その場合の抵当権抹消費用は、相場として1~2万円程度となっていますので時間や手間を考えるとやはり司法書士に依頼した方がいいと思います!!

以上が抵当権抹消費用についてです。とても難しいですが大切な事なので、不明な事がありましたら、ぜひ店舗までお越しください。お待ちしております。

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