2026/02/23(月)
相続税について「相続した不動産、そのままで大丈夫ですか?」
こんにちは!不動産売却専門店カウイエの塚田です!
今回は相続税と不動産売却についてお話します!
~相続税と不動産売却の基礎知識~
ご家族が亡くなられた際、実家や土地などの不動産を相続するケースは少なくありません。しかし、不動産は現金とは違い、管理や税金などの負担が発生しやすい資産です。
特に近年は、不動産を相続したあとに「どうすればよいか分からない」と悩まれる方が増えています。本コラムでは、相続税と不動産売却の関係について、分かりやすく解説いたします。

■ 不動産を相続すると相続税がかかることがあります
相続税は、亡くなられた方の財産総額が一定額を超えた場合に課税されます。
相続税には基礎控除があり、次の計算式で求められます。
【3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】
例えば、相続人が3人の場合、4,800万円までが非課税となります。
しかし、不動産は評価額が高くなることが多く、預貯金が少なくても相続税が発生するケースがあります。
■ 不動産相続でよくあるお悩み
- 納税資金が足りない
相続税は原則として現金で納付する必要があります。不動産を多く相続した場合、納税資金を確保できず、売却を検討される方も少なくありません。
- 空き家になってしまう
相続した実家に住む予定がない場合、空き家として放置されることがあります。空き家には次のようなリスクがあります。
・建物の老朽化
・固定資産税の負担
・近隣トラブル
・管理の手間
- 相続人同士で意見が分かれる
不動産は分割が難しいため、「住みたい」「売却したい」などの意見の違いからトラブルになることがあります。
■ 相続不動産を売却するメリット
◎ 相続税の支払いに充てられる
売却により現金化することで、納税資金を確保できます。
◎ 公平に分けやすい
現金化することで、相続人全員が納得しやすい分配が可能になります。
◎ 維持管理の負担がなくなる
固定資産税や修繕費などの支出を抑えることができます。

■ 相続不動産売却で利用できる税制優遇
相続した不動産には、税負担を軽減できる制度があります。
- 相続空き家の3,000万円特別控除
一定条件を満たすと、売却時の利益から最大3,000万円が控除されます。
- 取得費加算の特例
支払った相続税の一部を売却費用として計上でき、税負担の軽減につながります。
※制度の適用には条件があります。
■ 売却を検討するタイミングも重要です
相続不動産は、早めに方向性を決めることで次のメリットがあります。
・空き家管理の負担を減らせる
・税制優遇を活用しやすい
・資産価値が下がる前に売却できる
一方で、賃貸活用や将来的な利用を検討するケースもあるため、状況に応じた判断が大切です。
■ 相続前からできる準備
相続不動産の問題は、生前からの準備で大きく軽減できます。
・不動産の価値を把握する
・家族で話し合いを行う
・財産内容を整理する
事前準備は、相続人同士のトラブル防止にもつながります。
■ まとめ
不動産は大切な資産である一方、相続時には税金や管理などの負担が発生しやすい特徴があります。売却を含めた適切な判断を行うことで、相続税対策やご家族の負担軽減につながります。
相続した不動産についてお悩みの場合は、早めに専門家へ相談し、ご自身やご家族に合った方法を検討することをおすすめします。
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