2026/06/12(金)
【不動産の新常識】知らなかったでは済まされない?
こんにちは!不動産売却専門店カウイエの塚田です!
相続登記と住所変更登記についてお話します!
「実家の名義が亡くなった祖父のままになっている」
「引っ越しをしたけれど、マイホームの登記簿の住所は古いまま」
このような状態の不動産をお持ちではありませんか?
実は今、不動産の登記をめぐるルールが大きく変わっています。
これまでは「任意」だった相続登記と住所変更登記が、法律によって完全に義務化されました。
「いつまでに、何をしなければいけないのか?」
今回は、知っておくべき重要なポイントを分かりやすく解説します。

- なぜ義務化された? 背景にある「所有者不明土地問題」
日本全国で、名義人が死亡した後に登記が書き換えられなかったり、引っ越し後の住所変更が放置されたりした結果、「誰の土地か分からない」「所有者と連絡がつかない」という土地が急増しました。
その面積はなんと九州の大きさを超えると言われており、災害復興や都市開発の大きな足かせになっています。この問題を解消するために、国は重い腰を上げ、登記のルールを厳格化しました。
- 「相続登記」の義務化(2024年4月スタート)
亡くなった方から、配偶者や子どもへ不動産の名義を書き換える手続きです。
- 期限: 相続により不動産の取得を知った日から3年以内
- ペナルティ: 正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(かりょう)
- 注意点: 制度が始まる前(2024年3月以前)に発生していた相続についても、義務化の対象となります。
💡 「遺産分割協議がまとまらない」という時の救済策
親族間の話し合いが長引き、3年以内に登記ができない場合は、新設された**「相続人申告登記」**という制度を利用できます。「私が法定相続人です」と法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたとみなされ、過料を避けることができます。
- 「住所変更登記」の義務化(2026年4月スタート)
引っ越しで住民票を移した際や、結婚などで氏名が変わった際、不動産の登記簿に登録されている「所有者の情報」を変更する手続きです。
- 期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内
- ペナルティ: 正当な理由なく放置した場合、5万円以下の過料
- 注意点: こちらも制度が始まる前(2026年3月以前)の住所変更・氏名変更であっても、猶予期間(施行から5年)の間に手続きをする必要があります。
上の画像のように、変更手続きには法務局へ「登記申請書」を提出する必要があります。これまでは売却やローン完済時くらいしか意識されなかった手続きですが、これからは引っ越しの都度、マストで行う必要があります。

- 2つの登記の「違い」まとめ
双方の制度を比較しやすいよう、表にまとめました。
|
項目 |
相続登記 |
住所変更登記 |
|
義務化の時期 |
2024年4月1日〜 |
2026年4月1日〜 |
|
いつまでに? |
取得を知った日から 3年以内 |
変更があった日から 2年以内 |
|
放置した時の過料 |
10万円以下 |
5万円以下 |
|
過去の変更分は? |
対象になる(猶予3年) |
対象になる(猶予5年) |
|
主な必要書類 |
戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書など |
住民票の写し(住所のつながりがわかるもの)など |
|
登録免許税(国税) |
不動産の固定資産税評価額の 0.4% |
不動産1個につき 1,000円 |
- 何から始めればいい?
まずは「現在の登記がどうなっているか」を確認することが第一歩です。
法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得すれば、誰でも現在の名義や住所を確認できます。
もし、古い住所のままだったり、亡くなった親の名義のままだったりした場合は、早めに手続きを計画しましょう。
自分でやる? プロに頼む?
- 住所変更登記: 書類が少なくシンプルなため、法務局の窓口で相談しながら自分で行うことも比較的容易です。
- 相続登記: 故人の出生から死亡までの戸籍集めや、親族間の遺産分割協議書の作成など、専門知識が必要なケースが大半です。こちらは無理をせず、司法書士に相談するのが確実でスムーズです。
法改正により、不動産の管理責任はより身近で重要なものになりました。「うちは大丈夫かな?」と思ったら、この機会に一度、家族で不動産の状況を確認してみてはいかがでしょうか。
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