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COLUMN 不動産売却コラム

2026/06/12(金)

【不動産の新常識】知らなかったでは済まされない?

こんにちは!不動産売却専門店カウイエの塚田です!

 

相続登記と住所変更登記についてお話します!

「実家の名義が亡くなった祖父のままになっている」

「引っ越しをしたけれど、マイホームの登記簿の住所は古いまま」

このような状態の不動産をお持ちではありませんか?

実は今、不動産の登記をめぐるルールが大きく変わっています。

これまでは「任意」だった相続登記と住所変更登記が、法律によって完全に義務化されました。

「いつまでに、何をしなければいけないのか?」

今回は、知っておくべき重要なポイントを分かりやすく解説します。

  1. なぜ義務化された? 背景にある「所有者不明土地問題」

日本全国で、名義人が死亡した後に登記が書き換えられなかったり、引っ越し後の住所変更が放置されたりした結果、「誰の土地か分からない」「所有者と連絡がつかない」という土地が急増しました。

その面積はなんと九州の大きさを超えると言われており、災害復興や都市開発の大きな足かせになっています。この問題を解消するために、国は重い腰を上げ、登記のルールを厳格化しました。

 

  1. 「相続登記」の義務化(2024年4月スタート)

亡くなった方から、配偶者や子どもへ不動産の名義を書き換える手続きです。

  • 期限: 相続により不動産の取得を知った日から3年以内
  • ペナルティ: 正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(かりょう)
  • 注意点: 制度が始まる前(2024年3月以前)に発生していた相続についても、義務化の対象となります。

💡 「遺産分割協議がまとまらない」という時の救済策

親族間の話し合いが長引き、3年以内に登記ができない場合は、新設された**「相続人申告登記」**という制度を利用できます。「私が法定相続人です」と法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたとみなされ、過料を避けることができます。

 

  1. 「住所変更登記」の義務化(2026年4月スタート)

引っ越しで住民票を移した際や、結婚などで氏名が変わった際、不動産の登記簿に登録されている「所有者の情報」を変更する手続きです。

  • 期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内
  • ペナルティ: 正当な理由なく放置した場合、5万円以下の過料
  • 注意点: こちらも制度が始まる前(2026年3月以前)の住所変更・氏名変更であっても、猶予期間(施行から5年)の間に手続きをする必要があります。

上の画像のように、変更手続きには法務局へ「登記申請書」を提出する必要があります。これまでは売却やローン完済時くらいしか意識されなかった手続きですが、これからは引っ越しの都度、マストで行う必要があります。

  1. 2つの登記の「違い」まとめ

双方の制度を比較しやすいよう、表にまとめました。

項目

相続登記

住所変更登記

義務化の時期

2024年4月1日〜

2026年4月1日〜

いつまでに?

取得を知った日から 3年以内

変更があった日から 2年以内

放置した時の過料

10万円以下

5万円以下

過去の変更分は?

対象になる(猶予3年)

対象になる(猶予5年)

主な必要書類

戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書など

住民票の写し(住所のつながりがわかるもの)など

登録免許税(国税)

不動産の固定資産税評価額の 0.4%

不動産1個につき 1,000円

  1. 何から始めればいい?

まずは「現在の登記がどうなっているか」を確認することが第一歩です。

法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得すれば、誰でも現在の名義や住所を確認できます。

もし、古い住所のままだったり、亡くなった親の名義のままだったりした場合は、早めに手続きを計画しましょう。

 

自分でやる? プロに頼む?

  • 住所変更登記: 書類が少なくシンプルなため、法務局の窓口で相談しながら自分で行うことも比較的容易です。
  • 相続登記: 故人の出生から死亡までの戸籍集めや、親族間の遺産分割協議書の作成など、専門知識が必要なケースが大半です。こちらは無理をせず、司法書士に相談するのが確実でスムーズです。

法改正により、不動産の管理責任はより身近で重要なものになりました。「うちは大丈夫かな?」と思ったら、この機会に一度、家族で不動産の状況を確認してみてはいかがでしょうか。

 

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