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COLUMN 不動産売却コラム

2026/10/02(金)

意外と忘れがちな「増築登記」の重要性について

こんにちは!初めまして、不動産売却専門店カウイエの本田です。

最近は肌寒い日が続き、アウターが必要な気温になってきましたね👔

私はもうすぐ衣替えの時期だなと少し憂鬱になっています。皆さまはいかがでしょうか。

さて、本日は意外と忘れがちな「増築登記の重要性」についてお話しいたします!

不動産の売却や購入を考える際、立地や築年数、日当たりや間取りなどを気にする方は多いでしょう。しかし、意外と見落とされがちなのが「登記簿(法務局の記録)と実際の建物の状態が合っているか」という点です。

 

特に注意したいのが、過去に「サンルームを取り付けた」「2階に子供部屋を増築した」「平屋に階数を足した」といったリフォーム・増築を行っているケースです。もしその増築部分の手続き(増築登記)をしていない場合、不動産売買の現場で大きなトラブルや契約ストップの原因になってしまうことがあります。

 

今回は、なぜ増築登記が必要なのか、放置するとどうなるのかを分かりやすく解説します!

 

◎増築したら「1か月以内」の変更登記が義務

不動産登記法という法律では、建物の床面積や構造が変わった場合、変更があった日から1か月以内に「建物表題部変更登記(増築登記)」を申請しなければならないと定められています。

 

これを怠ると、最悪の場合「10万円以下の過料(罰金のようなもの)」が科される可能性もあります。「自分の家をリフォームしただけだから」とそのままにしておくのは、実は法律違反の状態になってしまっているのです。

 

◎登記をしていないと「家が売れない」3つの理由

「登記していなくても、住む分には困らないから…」と放置していると、いざ売却しようとした時に大きな壁にぶつかります。主な理由は以下の3点です。

 

  • 買主の住宅ローン審査が通らない

購入者が住宅ローンを利用する場合、銀行などの金融機関は「登記簿と現状が一致していること」を融資の絶対条件とします。未登記部分があると担保としての評価が正しくできず、ローン審査が落ちてしまいます。

 

  • 所有権の移転(名義変更)ができない

現況と登記簿の情報が異なると、法務局で売主から買主への所有権移転登記が完了できません。つまり、お金を払っても買主に名義を変えられないため、売買契約そのものが成立しなくなります。

 

  • 将来の相続トラブルの原因になる

未登記のまま放置して所有者が亡くなると、相続人が当時の工事請負契約書や領収書などを探し出さなければならず、後から登記する際の手続きが非常に複雑かつ高額になります。

 

ちなみに「税金から逃げられる」わけではありません。

「登記をしなければ増築した分だけ固定資産税が安くなるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、それは誤解です。自治体は定期的な現地調査や航空写真などで建物の変化を把握しているため、未登記であっても増築部分の固定資産税はしっかり課税されます。

 

もしご自身の家に増築した記憶がある、あるいは親から相続した家に増築された形跡がある場合は、早めに登記事項証明書(登記簿)を確認してみましょう。

 

実際の建物より登記簿の面積が狭い場合は、未登記になっている可能性が高いです。売買手続きをスムーズに進めるためにも、売却を考え始めた段階で不動産会社や土地家屋調査士などの専門家に相談し、事前に増築登記を完了させておくことをおすすめします。

 


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