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COLUMN 不動産売却コラム

2022/07/29(金)

不動産売却での知識Pt.35

こんにちは。札幌不動産売却専門店の長谷川です。

7月もあっという間に終わりもうすぐ8月ですが、

お盆休みのご予定は決まっていますか?

私は1泊で温泉旅行に行ってゆっくりしたいと思っています!!

何歳になっても温泉のバイキングってテンション上がりますよね!!!

ビールの飲みすぎには注意して楽しみたいと思います!!!!

 

前回は諸費用についてのコラムで難しいお話になりましたが、直接お客様に関わる事ではあるので、今回の内容は譲渡所得税についてお話させて頂きます。

例えばマンションの売却で利益(譲渡所得)が発生すると、譲渡所得に対して所得税と住民税がかかります。この、所得税と住民税をまとめて譲渡所得税と呼びます。この2つの税金に関しては売却によって利益がでた場合にのみ支払う税金です。なので、売却価格が購入した時の金額よりも低い場合や売却して損をした場合は支払う必要はありませんのでご安心ください。また、譲渡所得税の税率は不動産を所有していた期間によって変わってきます。さらに2013年から2037年の間に発生した譲渡所得に対しては、通常の所得税に加えて復興特別所得税が課税されます。所有期間が5年未満の場合だと所得税率30%+復興特別所得税0.63%+住民税率9%で合計が39.63%となっております。所有期間が5年超の場合では所得税率15%+復興特別所得税0.315%+住民税率5%で合計が20.315%となります。およそ2倍くらい税率が変わってくるのでしっかりと確認して頂きたいと思います。マンション売却で譲渡所得がかからないケースは利益が出ない場合にはお支払いする必要がないのと、もう一つは特例・控除を使うことによって譲渡所得税の支払いが免除されることができます。この特約や控除も受けられるかどうかの条件がありますので、税金に関してはとても難しいことではありますが、弊社であれば税理士を紹介させて頂きますのでご安心してください。お客様にとって思い出のつまった大切な不動産です。マンションも中古住宅も取引させて頂いておりますので、ご売却を検討しているのであれば、ご連絡お待ちしております!!!

 

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