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COLUMN 不動産売却コラム

2022/11/29(火)

土地の「譲渡」と「相続」と「贈与」の違い ①譲渡

こんにちは‼札幌不動産売却専門店カウイエの鈴木です。

クリスマスが近づいてきましたね!お店や街もツリーが立っていたり、イルミネーションがされていてとてもきれいですね!

皆さん、クリスマスはどのように過ごしますか?

 

今回からは土地や物件の「譲渡」「贈与」「相続」のそれぞれの違いと仕組み・メリットについてご紹介いたします。

 

まず、それぞれがどういうことを意味するのかです。

・譲渡…売買や交換のように何らかの対価を受け取って権利を譲り渡すこと。

・贈与…無償で権利を譲り渡すこと

・相続…亡くなった人の土地の権利を特定の人が引き継ぐこと

 

今回は譲渡についてご紹介します。

まず、不動産の譲渡とは不動産の売却と同じ意味と考えてください。

 

土地を譲渡する際には費用や税金が生じます。

所有している土地を譲渡して得た利益を譲渡所得といい、売却金額から必要経費を引いたものです。この計算でマイナスになる場合に税金がかかります。

 

ここでいう必要経費とは、所得費用と譲渡費用のことです。

 

所得費用とは…

 

・物件取得時の購入費用や建築費用

・取得時の仲介手数料

・契約書の印紙代

・登記費用

・不動産所得税

・測量費

・土地造成費用

 

譲渡費用とは…

 

・売却時に支払った仲介手数料

・契約書の印紙代

・建物の取り壊し費用

 

課税される譲渡所得の金額は以下の通りになります。

 

課税される譲渡所得の金額=収入金額(売却代金)―必要経費(取得費・譲渡費用)―特別控除額

 

※購入した時期が古く、取得費がわからない場合は、売却金額の5%として計算します。

 

また、土地の所有期間によって、税率が変わることがあります。

また、土地の譲渡によって生じた所得は、「分離課税制度」という制度により、給与所得等の他の所得とは合算しませんので、単純な譲渡所得のみに課税される税金になります。

 

長期譲渡所得…譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合、税率は「所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%」となります。

 

短期譲渡所得…譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の場合、税率は「

所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=合計39.63%」となります。

 

このように、売却価格や必要経費などの様々な条件によって、税率は変化したり、支払う費用は変化していきます。

 

税金をなるべく少なくするためにも、譲渡するのがいいのか、贈与するのがいいのか、相続するのがいいのかなど、一度ご相談いただき、お持ちの不動産の今後の使い道についてアドバイス・サポートをさせて頂ければと思いますので、気軽にご相談ください。

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