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COLUMN 不動産売却コラム

2022/12/21(水)

土地の「譲渡」と「相続」と「贈与」の違い②贈与

こんにちは!!札幌不動産売却専門店の鈴木です。

早いもので今年もあっという間に終わってしまいますね。来年はなにか始めてみたいと思っているので、趣味を探してみたいと思います!!

 

前回は「譲渡」についてご紹介しましたので、今回は贈与についてご紹介させていただきます!

 

土地の贈与とは、土地の無償譲渡のことを言います。

 

贈与を行った場合、贈与された側の税負担を気にする必要があります。

例えば、お子さんに土地を譲る場合、贈与を受けたお子さんが税金の負担で苦しんでしまうことがあります。

 

  • (土地の評価額)-(基礎控除)=基礎控除後の課税価格(基礎控除後の課税価格)×(税率)-(控除額)=贈与税額

 

20歳以上のお子さんに贈与する場合、贈与する土地は特例贈与財産に該当し、一般的な贈与よりも税負担が軽くなりますが、それでも800万円を超える贈与税の負担が生じてしまいます。土地を譲り渡す方法やタイミングを考えるなどして、贈与を受ける人の税負担を減らす工夫が必要になります。

 

60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に土地などの財産を贈与する場合には、相続の際に税金を清算する「相続時精算課税」を活用できます。

 

この制度を活用すれば、2,500万円までの贈与には贈与税が課税されず、税負担を大幅に軽減することが出来ます。

また、2500万円を超えて贈与を受けた場合には一律で20%の贈与税がかかりますが、相続の際に相続税額から相続時精算課税にかかわる贈与税相当額を控除できます。

 

相続時精算課税制度を選択すると、制度を使って贈与を受けた財産は相続時に相続財産に合算され、相続税の課税対象になります。

その際、相続財産と合算する贈与財産の価額は、相続時の価額ではなく贈与時の価額で計算されるため、贈与されてから相続が発生するまでの間に土地の評価額が大きく下落してしまうと、相続税の負担のほうが大きくなる可能性があります。

 

また、贈与税は「暦年課税」という1年間に110万円まで非課税になる制度がありますが、相続時精算課税制度を選択するとそれ以降は暦年課税が使えなくなります。

 

贈与する前に暦年贈与を活用して、土地の贈与を予定している相手に、土地の譲渡資金を事前に贈与しておくという方法がありますが、様々な注意点がある為、慎重に行うが必要になります。また、実際の市場価値よりも安い金額でお子さんに譲渡した場合、譲渡価格と市場価値の差額が、贈与とみなされ課税されるケースもあるので、注意が必要です。

損をしない為にも、しっかりと税金の専門家に相談をして、計画を立てることが重要になります。

弊社では、税理士のご紹介や、売却時期や方法の提案など、土地をどのように活用していくのがいいのかの提案・サポートをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください!!

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