2026/09/07(月)
期限まであと半年!2027年春の「相続登記」猶予終了と、空き家売却のタイミング
こんにちは!不動産売却専門店カウイエの塚田です!
9月に入り、旭川も朝晩はめっきり涼しく、秋の気配を感じるようになりました。短い秋が終われば、あっという間に雪の季節がやってきます。
現在、ご実家などを相続して「空き家」のままお持ちの方に向けて、今回は非常に重要なお知らせがあります。それは、旭川の厳しい冬の到来に加えて、法律上の大きなタイムリミットが目前に迫っているという事実です。

- 2027年3月に迫る「相続登記義務化」の猶予期限
2024年4月にスタートした「相続登記の義務化」をご存知でしょうか。不動産を相続した場合、名義変更の手続きを行うことが法律で義務付けられました。この制度には、過去の相続分に対する3年間の猶予期間が設けられていましたが、その期限が【2027年3月末】に終了します。
- 過去の相続もすべて対象: 法改正以前に相続した古い物件も、例外なく義務化の対象です。
- ペナルティのリスク: 正当な理由なく手続きを放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- すぐに売却できない: 未登記のままでは、いざ売りたいと思ってもすぐに売却活動を始められません。
- 空き家の「冬越し」が引き起こす3つのリスクと出費
「手続きの期限は来年の春だから、雪が解けてから考えよう」と空き家をそのまま冬越しさせるのは、旭川では大きなリスクと出費を伴います。
- 維持管理コストの増大: 誰も住んでいなくても、冬場は屋根の雪下ろしや排雪業者への依頼が必須となり、ひと冬で数万円〜十数万円の出費がかさみます。
- 建物の急速な劣化: しっかり水抜きをしていないと水道管が凍結・破裂し、春先に数百万円規模の高額な修繕費が発生するケースも珍しくありません。
- ご近所トラブルの発生: 屋根の雪庇(せっぴ)が隣の敷地に落ちたり、歩道に落雪したりすることで、思わぬ損害賠償トラブルに発展する危険性があります。

- 「雪が降る前の秋」が不動産売却のゴールデンタイム
リスクを回避するためには、雪が積もる前に売却活動をスタートすることが鉄則です。 雪がない今の時期であれば、土地の境界線や基礎の状態、駐車スペースの広さなどを買主様にしっかりとアピールできます。また、秋から活動を始めることで、春の引っ越し・転勤シーズンに向けて家を探す買主様の目に留まりやすくなり、好条件での売却が期待できます。
- 「実家じまい」を成功させるための第一歩とは?
法律の期限と、過酷な冬の到来。この2つのリミットを迎える前に動くことが、大切な資産を守る最善の策です。
「実家の中に荷物がたくさん残っている」「名義変更の手続きが全くわからない」という状態でも全く問題ありません。まずは、雪が降る前に現状の価値を把握するための「査定」から始めてみませんか? 弊社では、面倒な登記手続きのサポートから、残置物の片付け業者の手配、そして売却まで、お手伝いいたします。手遅れになる前に、ぜひお早めにご相談ください!
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