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COLUMN 不動産売却コラム

2026/10/19(月)

建物の「表題登記」と「保存登記」の違い

こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの鈴木です。

今回は売却の際に必要な登記に関してご紹介いたします。

建物を新築した際に行う登記には「表題登記」と「保存登記(所有権保存登記)」の2種類があり、役割や手続きが異なります。

1. 表題登記と保存登記の比較

項目 表題登記(建物表題登記) 保存登記(所有権保存登記)
役割 建物の物理的状況(場所・構造・面積など)を登録する 建物の所有権(誰のものか)を公的に証明する
記載箇所 登記事項証明書の「表題部」 登記事項証明書の「権利部(甲区)」
申請義務 あり(新築から1か月以内 / 怠ると10万円以下の過料) なし(任意だが第三者に権利主張するために不可欠)
専門家 土地家屋調査士 司法書士
費用目安 約11万〜15万円(土地家屋調査士報酬) 約4万〜5万円(司法書士報酬)+ 登録免許税

2. 保存登記にかかる「登録免許税」

  • 計算式: 課税価格(法務局の標準価格×床面積) × 税率0.4%

  • 軽減措置: 一定の要件(自分で住む住宅、床面積50㎡以上など)を満たし、市町村発行の「住宅用家屋証明書」を提出すると税率0.15%(長期優良住宅等は0.1%)に軽減されます。

3. 手続きの流れと順番

同時申請はできません。 必ず「①表題登記 → ②保存登記」の順番で行います。

  1. 表題登記の流れ

    • 土地家屋調査士に依頼 ➔ 資料調査(建築確認書など) ➔ 現地調査・測量 ➔ 申請書類・図面(建物図面・各階平面図)の作成 ➔ 法務局へ申請

  2. 保存登記の流れ

    • 司法書士に依頼 ➔ 表題部データをもとに申請書類作成(減税用の証明書添付) ➔ 法務局へ申請

4. その他のポイント

  • 二重売買などのトラブル防止: 保存登記をして初めて「この建物は自分のもの」と第三者に主張(対抗)できるようになります。

  • 自分で申請も可能: 専門家に頼まず自己申請することも可能です。図面作成などをサポートするネットサービス等を活用すれば費用を大幅に節約できます(※住宅ローン利用時は金融機関指定の司法書士が行うケースが多いです)。

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