2026/10/19(月)
建物の「表題登記」と「保存登記」の違い
こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの鈴木です。
今回は売却の際に必要な登記に関してご紹介いたします。
建物を新築した際に行う登記には「表題登記」と「保存登記(所有権保存登記)」の2種類があり、役割や手続きが異なります。
1. 表題登記と保存登記の比較
| 項目 | 表題登記(建物表題登記) | 保存登記(所有権保存登記) |
| 役割 | 建物の物理的状況(場所・構造・面積など)を登録する | 建物の所有権(誰のものか)を公的に証明する |
| 記載箇所 | 登記事項証明書の「表題部」 | 登記事項証明書の「権利部(甲区)」 |
| 申請義務 | あり(新築から1か月以内 / 怠ると10万円以下の過料) | なし(任意だが第三者に権利主張するために不可欠) |
| 専門家 | 土地家屋調査士 | 司法書士 |
| 費用目安 | 約11万〜15万円(土地家屋調査士報酬) | 約4万〜5万円(司法書士報酬)+ 登録免許税 |
2. 保存登記にかかる「登録免許税」
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計算式:
課税価格(法務局の標準価格×床面積) × 税率0.4% -
軽減措置: 一定の要件(自分で住む住宅、床面積50㎡以上など)を満たし、市町村発行の「住宅用家屋証明書」を提出すると税率0.15%(長期優良住宅等は0.1%)に軽減されます。
3. 手続きの流れと順番
同時申請はできません。 必ず「①表題登記 → ②保存登記」の順番で行います。
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表題登記の流れ
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土地家屋調査士に依頼 ➔ 資料調査(建築確認書など) ➔ 現地調査・測量 ➔ 申請書類・図面(建物図面・各階平面図)の作成 ➔ 法務局へ申請
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保存登記の流れ
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司法書士に依頼 ➔ 表題部データをもとに申請書類作成(減税用の証明書添付) ➔ 法務局へ申請
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4. その他のポイント
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二重売買などのトラブル防止: 保存登記をして初めて「この建物は自分のもの」と第三者に主張(対抗)できるようになります。
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自分で申請も可能: 専門家に頼まず自己申請することも可能です。図面作成などをサポートするネットサービス等を活用すれば費用を大幅に節約できます(※住宅ローン利用時は金融機関指定の司法書士が行うケースが多いです)。

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