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COLUMN 不動産売却コラム

2022/03/04(金)

不動産売却での知識Pt.17 マンション編 (管理費)

こんにちは。不動産売却専門店カウイエの長谷川です。

あっという間に2月が終わり、3月に入りましたが旭川の冬は長いです!!

比較的雪は少ないと思いますが、まだまだ油断はできませんが、

美味しいものを食べて乗り切りましょう!!

マンションを購入すると管理費や修繕積立金を毎月支払う必要がありますが、そのマンションを売却することになった場合、今までに支払った金額は返金されるのか疑問に思う方は多いのではないでしょうか。結論、マンションを売却しても管理費は戻りません。管理費とはマンションを維持・運営するための費用であり、日常の管理資金として使用されます。そのマンションの管理費とは具体的には何に使用されているのか。また、金額はどのように定められているのか。管理費が何に使用されるかなんですが、管理人の人件費や清掃費用、エレベーターなどの付帯設備費、設備機器の点検費用、管理組合の運営費用になっています。管理費は個人ではなく、入居者全員のマンションでの生活のために使われるお金になります。また、管理費は修繕積立金と一緒に次月分を前納していることがほとんどです。例えば、3月分の管理費を2月中に支払われていることになります。

管理費の金額は占有面積の割合に応じて負担する金額が決まります。また、その具体的な金額は、管理組合の規約や決議によって定められます。そのため、実際に床面積が同じであっても、営業用目的の利用なのか住居目的の利用なのかによって、管理費に差が出ると言われています。もちろん、限度を超えた差を設けることはできないため、そのような定め方をした規約や決議は無効になります。マンションは戸建てと違って毎月、決まった費用がかかりますので、気を付けましょう!!

 

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